個人事業主になるなら早めがおすすめ!開業日と事業税との関係・初年度節税方法 | あなたのミントレール
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節税になる個人事業主になるタイミング/開業日と事業税の関係

個人事業税 個人事業主
個人事業主になるときは
開業日に気を付けて!

 

今回は、個人事業主になろうと思っている方に、節税のお話をしたいと思います。

株式会社や有限会社のように法人化しないで、個人で事業を行っている人には「個人事業税」がかかりますが、個人事業主になるタイミング(開業日)によって、初年度の税金の額が変わります。

「個人事業主なんて考えていない」という人も、突然ドーンと売り上げがアップして、意に反して、考える時がくるかもしれません。

特にブログ運営などではあり得ることです。

・すでに個人事業主になることを決めている人

・いつか個人事業主になりたいなぁと思っている人

そんな人のお役に立つ情報だと思います(^^)

 


 

 

個人事業税

個人事業主になると、「個人事業税」 という税金が発生します。

私も個人事業主になっているのですが、実は、その時の失敗談です(^^;

個人事業税には控除があり、年間の所得が290万円以下なら税金はかかりません。

私の所得は 290万円以下 ですが、初めての確定申告で、個人事業税を払うことになってしまいました(:_;)

単純に、年間所得が「290万円以下なら、税金はかからない」と思っている方、要注意 です。

私の失敗から、これから個人事業主になる方の参考になればと、初年度の個人事業税について、注意点をまとめました。

 

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「収入」と「所得」

個人事業税は「所得」で計算するので、まずは簡単に「収入」と「所得」についてのおさらいです。

収入は、簡単に言うと稼いだ金額、いわゆる売上です。

所得は、その売上から経費を引いたものです。

 

(収入)-(経費)=(所得)

税金は、この所得金額で計算されます。

 

「個人事業税」の控除

「個人事業税」には、控除があります。

控除とは、ある金額から一定の金額を引いてくれるものです。

個人事業税の控除額は290万円です。

年間の所得から、290万円を引いた差額に税金がかかります。

例えば・・・

■年間所得が250万円の場合

290万円の控除があるので、税金はかかりません。
個人事業税は0円です。

 

■年間所得が350万円の場合

350万円-290万円=60万円
290万を超えた60万に税金がかかります。

 

個人事業税をネットで調べると、たいてい所得が290万円以下なら税金はかからないという説明が出てきます。

でも、初年度に限って言えば違います。

290万円以下の所得でも、税金が発生する場合がある のです。

 


 

 

所得290万以下でも税金が発生する場合

個人事業税は、その年に事業を行った期間に応じて、控除額が決められています。

事業を行った月数 事業主控除額
1か月 242,000
2か月 484,000
3か月 725,000
4か月 967,000
5か月 1,209,000
6か月 1,450,000
7か月 1,692,000
8か月 1,934,000
9か月 2,175,000
10か月 2,417,000
11か月 2,659,000
12か月 2,900,000
単位:円
出典:神奈川県ウェブサイト
掲載日:2019年5月9日
※変更があるかもしれませんので、各自確認してください。

 

開業日が月の途中の場合、日割り計算はされず、1ヶ月とみなされます。

事業を行った月数が12ヶ月あれば、290万までの控除が受けられますが、個人事業主になった年は、

開業日がいつなのかによって、控除額が変わる のです。

個人事業主になるには、開業届を税務署に提出するのですが、開業届を提出した日ではなく、開業届に記入した開業日でみます。

 

例えば・・・

<所得が250万円の場合>

■開業日が1月中
事業を行った月数は12ヶ月
 ↓
控除額は2,900,000円

2,500,000円-2,900,000円
マイナスになるので、個人事業税は0円

 

■開業日が6月中
事業を行った月数は7ヶ月
 ↓
控除額は事業を行った月数7か月の1,692,000円になります。

2,500,000円 - 1,692,000円 = 808,000円

808,000円に対して個人事業税がかかる。

個人事業税は、業種などによって率が違うのですが、ブログ運営なら現在は5%です。

808,000円 × 5% = 40,400円

同じ所得なのに、開業日の違い

税金が0円か、40,400円という差がうまれるのです。

もちろん、所得が控除額以下なら、初年度も税金はかかりませんが、ブログ運営って、いつどのくらいの売り上げになるか、読みにくいところがあるので、注意してくださいね。

 


 

 

無知は損する!私の失敗

私は、まったくの未経験からブログ運営を始めて、2年目に売上が250万円を超えました。

それも、年の途中で月50万という売上になったので、慌てて開業届をだしました。

そんな状況です。まさか!自分が個人事業主になるなんて思ってもいなかったので、知識が何もなく、それから慌てて調べました。

個人事業主ってなに?

開業届はいつどうやって出すの?

確定申告も、青とか白とか、

扶養はどうなっちゃうの?

とにかく分からないことだらけ。

調べていくうちに、個人事業税というものがあることは分かりましたが、290万円超えなければ税金はかからないとのこと。

それを見て、安心していました。。。

ある日、確定申告で分からないことを税務署に問い合わせました。

いろいろ話しているうちに、個人事業税が発生することが判明!

ショックでした(:_;)

何も知らずに開業届を出した私の事業期間は、4ヶ月でした。

でも、もしも、もしも、たまたま12月に開業届を出していたら、242,000円の控除しかありません。

私はやりかねないところでした。

考えるとゾッとします(^^;

無知とは恐ろしい・・・。

 


 

 

確定申告するならやっぱり青色

そんな失敗をした私ですが、確定申告は青色で行いました。

経費の計上ができて、控除額も大きいので、ギリギリ夫の扶養内でおさまりました。

夫の扶養まではずれてしまったら、収入がだいぶ減るので、青色にして本当によかったと思います。

簿記の知識は全くないけど、帳簿を簡単に付けられるソフトやクラウドサービスがあります。

私も「やよいの青色申告」を利用しています。

簿記が分からない私にとって、電話で直接質問できるのが決め手でした。

はじめての確定申告も無事終わらせることがでました。

■こちらを利用しています
↓ ↓ ↓
やよいの青色申告オンライン

無料体験や、サービス内容によってプランもいくつかあります。

初年度は安くなっているので使いやすかったです。

慣れたら安いプランに切り替えるのもいいでしょう。

興味のあるかたはチェックしてみてください。

帳簿をつけたり確定申告の添付書類が多いなど、白色よりも手間がかかるので躊躇する人もいますが、個人事業主になるなら、私は青色申告をおすすめします。


 

 

ネットで検索すると、分かりやすく説明してくれているページが沢山出てきましたが、初年度の情報を書いているものはなかなかありませんでした。

後からいろいろ調べていったら、事業を行った月数ごとの控除額が、行政機関のページにちゃんと書かれていました。

行政機関のページは分かりにくいですが、億劫がらず、ちゃんと確認しないとダメですね(^^;

もしかして、私が知らないだけで、開業届って年の初めに出すのが常識なのかな???

税金のこと、知っている人にとっては、当たり前のことかもしれないけど、私は勉強不足でした(^^;

なお、税金ですから条例の変更などで、計算方法が変わることもあるかもしれません。現時点での情報です。

個人事業主になることを考えている方は、行政機関のページをきちんとチェックしてくださいね。

お金に余裕のある方は、税理士にお願いするのが間違いないのかな。

【税理士ドットコム】税理士探しの無料問い合わせ

 

ちなみにですが、正確に言うと、税率5%の場合、2,902,000円から個人事業税が発生します。

税金は、100円未満は切り捨てになるからです。

例えば、所得が2,902,000円の場合、290万を超えた金額が2,000円なので、2,000円の部分に税金がかかります。

税率5%だと、2000円×5%=100円

払う税金は100円です。

所得が2,902,000円未満だと、税金が100円に満たないので、結果払う税金は0円です。

 


 

 

まとめ

個人事業税は所得で計算する
所得は、(収入)-(経費)
個人事業税の控除額は290万円
ただし、事業を行った期間が1年に満たない場合は、
事業を行った月数に応じて控除額が決まっている
控除額は、開業日で計算される

 

私は失敗してしまったので、これから開業届を出そうと思っているかた、参考にしていただければ嬉しいです(^^)

 


 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

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