開業日に気を付けて!
今回は、個人事業主になろうと思っている方に、節税のお話をしたいと思います。
株式会社や有限会社のように法人化しないで、個人で事業を行っている人には「個人事業税」がかかりますが、個人事業主になるタイミング(開業日)によって、初年度の税金の額が変わります。
「個人事業主なんて考えていない」という人も、突然ドーンと売り上げがアップして、意に反して、考える時がくるかもしれません。
特にブログ運営などではあり得ることです。
・すでに個人事業主になることを決めている人
・いつか個人事業主になりたいなぁと思っている人
そんな人のお役に立つ情報だと思います(^^)
個人事業税
個人事業主になると、「個人事業税」 という税金が発生します。
私も個人事業主になっているのですが、実は、その時の失敗談です(^^;
個人事業税には控除があり、年間の所得が290万円以下なら税金はかかりません。
私の所得は 290万円以下 ですが、初めての確定申告で、個人事業税を払うことになってしまいました(:_;)
単純に、年間所得が「290万円以下なら、税金はかからない」と思っている方、要注意 です。
私の失敗から、これから個人事業主になる方の参考になればと、初年度の個人事業税について、注意点をまとめました。
「収入」と「所得」
個人事業税は「所得」で計算するので、まずは簡単に「収入」と「所得」についてのおさらいです。
収入は、簡単に言うと稼いだ金額、いわゆる売上です。
所得は、その売上から経費を引いたものです。
税金は、この所得金額で計算されます。
「個人事業税」の控除
「個人事業税」には、控除があります。
控除とは、ある金額から一定の金額を引いてくれるものです。
年間の所得から、290万円を引いた差額に税金がかかります。
例えば・・・
■年間所得が250万円の場合
290万円の控除があるので、税金はかかりません。
個人事業税は0円です。
■年間所得が350万円の場合
350万円-290万円=60万円
290万を超えた60万に税金がかかります。
個人事業税をネットで調べると、たいてい所得が290万円以下なら税金はかからないという説明が出てきます。
でも、初年度に限って言えば違います。
290万円以下の所得でも、税金が発生する場合がある のです。
所得290万以下でも税金が発生する場合
個人事業税は、その年に事業を行った期間に応じて、控除額が決められています。
事業を行った月数 | 事業主控除額 |
1か月 | 242,000 |
2か月 | 484,000 |
3か月 | 725,000 |
4か月 | 967,000 |
5か月 | 1,209,000 |
6か月 | 1,450,000 |
7か月 | 1,692,000 |
8か月 | 1,934,000 |
9か月 | 2,175,000 |
10か月 | 2,417,000 |
11か月 | 2,659,000 |
12か月 | 2,900,000 |
出典:神奈川県ウェブサイト
掲載日:2019年5月9日
※変更があるかもしれませんので、各自確認してください。
開業日が月の途中の場合、日割り計算はされず、1ヶ月とみなされます。
事業を行った月数が12ヶ月あれば、290万までの控除が受けられますが、個人事業主になった年は、
開業日がいつなのかによって、控除額が変わる のです。
個人事業主になるには、開業届を税務署に提出するのですが、開業届を提出した日ではなく、開業届に記入した開業日でみます。
例えば・・・
<所得が250万円の場合>
■開業日が1月中
事業を行った月数は12ヶ月
↓
控除額は2,900,000円
2,500,000円-2,900,000円
マイナスになるので、個人事業税は0円
■開業日が6月中
事業を行った月数は7ヶ月
↓
控除額は事業を行った月数7か月の1,692,000円になります。
2,500,000円 - 1,692,000円 = 808,000円
808,000円に対して個人事業税がかかる。
個人事業税は、業種などによって率が違うのですが、ブログ運営なら現在は5%です。
808,000円 × 5% = 40,400円
同じ所得なのに、開業日の違いで
税金が0円か、40,400円という差がうまれるのです。
もちろん、所得が控除額以下なら、初年度も税金はかかりませんが、ブログ運営って、いつどのくらいの売り上げになるか、読みにくいところがあるので、注意してくださいね。
無知は損する!私の失敗
私は、まったくの未経験からブログ運営を始めて、2年目に売上が250万円を超えました。
それも、年の途中で月50万という売上になったので、慌てて開業届をだしました。
そんな状況です。まさか!自分が個人事業主になるなんて思ってもいなかったので、知識が何もなく、それから慌てて調べました。
個人事業主ってなに?
開業届はいつどうやって出すの?
確定申告も、青とか白とか、
扶養はどうなっちゃうの?
とにかく分からないことだらけ。
調べていくうちに、個人事業税というものがあることは分かりましたが、290万円超えなければ税金はかからないとのこと。
それを見て、安心していました。。。
ある日、確定申告で分からないことを税務署に問い合わせました。
いろいろ話しているうちに、個人事業税が発生することが判明!
ショックでした(:_;)
何も知らずに開業届を出した私の事業期間は、4ヶ月でした。
でも、もしも、もしも、たまたま12月に開業届を出していたら、242,000円の控除しかありません。
私はやりかねないところでした。
考えるとゾッとします(^^;
無知とは恐ろしい・・・。
確定申告するならやっぱり青色
そんな失敗をした私ですが、確定申告は青色で行いました。
経費の計上ができて、控除額も大きいので、ギリギリ夫の扶養内でおさまりました。
夫の扶養まではずれてしまったら、収入がだいぶ減るので、青色にして本当によかったと思います。
簿記の知識は全くないけど、帳簿を簡単に付けられるソフトやクラウドサービスがあります。
私も「やよいの青色申告」を利用しています。
簿記が分からない私にとって、電話で直接質問できるのが決め手でした。
はじめての確定申告も無事終わらせることがでました。
■こちらを利用しています
↓ ↓ ↓
やよいの青色申告オンライン
無料体験や、サービス内容によってプランもいくつかあります。
初年度は安くなっているので使いやすかったです。
慣れたら安いプランに切り替えるのもいいでしょう。
興味のあるかたはチェックしてみてください。
帳簿をつけたり確定申告の添付書類が多いなど、白色よりも手間がかかるので躊躇する人もいますが、個人事業主になるなら、私は青色申告をおすすめします。
ネットで検索すると、分かりやすく説明してくれているページが沢山出てきましたが、初年度の情報を書いているものはなかなかありませんでした。
後からいろいろ調べていったら、事業を行った月数ごとの控除額が、行政機関のページにちゃんと書かれていました。
行政機関のページは分かりにくいですが、億劫がらず、ちゃんと確認しないとダメですね(^^;
もしかして、私が知らないだけで、開業届って年の初めに出すのが常識なのかな???
税金のこと、知っている人にとっては、当たり前のことかもしれないけど、私は勉強不足でした(^^;
なお、税金ですから条例の変更などで、計算方法が変わることもあるかもしれません。現時点での情報です。
個人事業主になることを考えている方は、行政機関のページをきちんとチェックしてくださいね。
お金に余裕のある方は、税理士にお願いするのが間違いないのかな。
ちなみにですが、正確に言うと、税率5%の場合、2,902,000円から個人事業税が発生します。
税金は、100円未満は切り捨てになるからです。
例えば、所得が2,902,000円の場合、290万を超えた金額が2,000円なので、2,000円の部分に税金がかかります。
税率5%だと、2000円×5%=100円
払う税金は100円です。
所得が2,902,000円未満だと、税金が100円に満たないので、結果払う税金は0円です。
まとめ
ただし、事業を行った期間が1年に満たない場合は、
事業を行った月数に応じて控除額が決まっている
私は失敗してしまったので、これから開業届を出そうと思っているかた、参考にしていただければ嬉しいです(^^)
最後までお読みいただきありがとうございました。
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