個人事業主になるなら早めがおすすめ!開業日と事業税との関係・初年度節税方法 | あなたのミントレール

個人事業主になるなら早めがおすすめ!開業日と事業税との関係・初年度節税方法

個人事業税個人事業主
個人事業主になるときは
開業日に気を付けて!

 

今回は、個人事業主になろうと思っている方に、節税のお話をしたいと思います。

「個人事業主」って聞いたことがありますか?

株式会社や有限会社のように法人化しないで、個人で事業を行っている人のことです。

自営業と言ったら分かりやすいかな。

「私には関係ないわ」と思わないでくださいね。

「個人事業主なんて考えていない」という人も、突然ドーンと売り上げがアップして、

意に反して、考える時がくるかもしれません。

特にブログ運営などではあり得ることです。

・すでに個人事業主になることを決めている人

・いつか個人事業主になりたいなぁと思っている人

お役に立つ情報だと思います(^^)

 


 

 

個人事業税

個人事業主になると、「個人事業税」 という税金が発生します。

私も個人事業主になっているのですが、実は、その時の失敗談です(^^;

個人事業税には控除があり、年間の所得が290万円以下なら税金はかかりません。

私の所得は 290万円以下ですが、初めての確定申告で、個人事業税を払うことになってしまいました(:_;)

単純に、年間所得が「290万円以下なら、税金はかからない」と思っている方、要注意です。

私の失敗から、これから個人事業主になる方の参考になればと、初年度の個人事業税について、注意点をまとめました。

 

 

「収入」と「所得」

個人事業税は「所得」で計算するので、まずは簡単に「収入」と「所得」についてのおさらいです。

収入は、簡単に言うと稼いだ金額、いわゆる売上です。

所得は、その売上から経費を引いたものです。

 

(収入)-(経費)=(所得)

税金は、この所得金額で計算されます。

 

「個人事業税」の控除

「個人事業税」には、控除があります。

控除とは、ある金額から一定の金額を引いてくれるものです。

個人事業税の控除額は290万円です。

年間の所得から、290万円を引いた差額に税金がかかります。

例えば・・・

■年間所得が250万円の場合

290万円の控除があるので、税金はかかりません。
個人事業税は0円です。

 

■年間所得が350万円の場合

350万円-290万円=60万円
290万を超えた60万に税金がかかります。

 

個人事業税をネットで調べるとたいてい、所得が290万円以下なら税金はかからないという説明が出てきます。

でも、初年度に限って言えば違います。

290万円以下の所得でも、税金が発生する場合があるのです。

 


 

 

所得290万以下でも税金が発生する場合

個人事業税は、その年に事業を行った期間に応じて、控除額が決められています。

事業を行った月数事業主控除額
1か月242,000
2か月484,000
3か月725,000
4か月967,000
5か月1,209,000
6か月1,450,000
7か月1,692,000
8か月1,934,000
9か月2,175,000
10か月2,417,000
11か月2,659,000
12か月2,900,000
単位:円
出典:神奈川県ウェブサイト
掲載日:2019年5月9日
※変更があるかもしれませんので、各自確認してください。

 

開業日が月の途中の場合、日割り計算はされず、1ヶ月とみなされます。

事業を行った月数が12ヶ月あれば、290万までの控除が受けられますが、個人事業主になった年は、

開業日がいつなのかによって、控除額が変わるのです。

個人事業主になるには、開業届を税務署に提出するのですが、開業届を提出した日ではなく、開業届に記入した開業日でみます。

 

例えば・・・

<所得が250万円の場合>

■開業日が1月中
事業を行った月数は12ヶ月
 ↓
控除額は2,900,000円

2,500,000円-2,900,000円
マイナスになるので、個人事業税は0円

 

■開業日が6月中
事業を行った月数は7ヶ月
 ↓
控除額は1,692,000円

2,500,000円 - 1,692,000円 = 808,000円

808,000円に対して個人事業税がかかる。

個人事業税は、業種などによって率が違うのですが、ブログ運営なら現在は5%です。

808,000円 × 5% = 40,400円

同じ所得なのに、開業日の違い

税金が0円か、40,400円という差がうまれるのです。

もちろん、所得が控除額以下なら、初年度も税金はかかりませんが、ブログ運営って、いつどのくらいの売り上げになるか、読みにくいところがあるので、注意してくださいね。

 


 

 

無知は損する!私の失敗

私は、まったくの未経験からブログ運営を始めて、2年目に売上が250万円を超えました。

それも、年の途中で月50万という売上になったので、慌てて開業届をだしました。

そんな状況です。まさか!自分が個人事業主になるなんて思ってもいなかったので、知識が何もなく、それから慌てて調べました。

個人事業主ってなに?

開業届はいつどうやって出すの?

確定申告も、青とか白とか、

扶養はどうなっちゃうの?

とにかく分からないことだらけ。

調べていくうちに、個人事業税というものがあることは分かりましたが、290万円超えなければ税金はかからないとのこと。

それを見て、安心していました。。。

ある日、確定申告で分からないことを税務署に問い合わせました。

いろいろ話しているうちに、個人事業税が発生することが判明!

ショックでした(:_;)

何も知らずに開業届を出した私の事業期間は、4ヶ月でした。

でも、もしも、もしも、たまたま12月に開業届を出していたら、242,000円の控除しかありません。

私はやりかねないところでした。

考えるとゾッとします(^^;

無知とは恐ろしい・・・。

 


 

 

確定申告するならやっぱり青色

そんな失敗をした私ですが、確定申告は青色で行いました。

経費の計上ができて、控除額も大きいので、ギリギリ夫の扶養内でおさまりました。

夫の扶養まではずれてしまったら、収入がだいぶ減るので、青色にして本当によかったと思います。

簿記の知識は全くないけど、帳簿を簡単に付けられるソフトやクラウドサービスがあります。

私も「やよいの青色申告」を利用しています。

簿記が分からない私にとって、電話で直接質問できるのが決め手でした。

はじめての確定申告も無事終わらせることがでました。

■こちらを利用しています
↓ ↓ ↓
やよいの青色申告オンライン

無料体験や、サービス内容によってプランもいくつかあります。

初年度は安くなっているので使いやすかったです。

慣れたら安いプランに切り替えるのもいいでしょう。

興味のあるかたはチェックしてみてください。

帳簿をつけたり確定申告の添付書類が多いなど、白色よりも手間がかかるので躊躇する人もいますが、個人事業主になるなら、私は青色申告をおすすめします。


 

 

ネットで検索すると、分かりやすく説明してくれているページが沢山出てきましたが、初年度の情報を書いているものはなかなかありませんでした。

後からいろいろ調べていったら、事業を行った月数ごとの控除額が、行政機関のページにちゃんと書かれていました。

行政機関のページは分かりにくいですが、億劫がらず、ちゃんと確認しないとダメですね(^^;

もしかして、私が知らないだけで、開業届って年の初めに出すのが常識なのかな???

税金のこと、知っている人にとっては、当たり前のことかもしれないけど、私は勉強不足でした(^^;

なお、税金ですから条例の変更などで、計算方法が変わることもあるかもしれません。現時点での情報です。

個人事業主になることを考えている方は、行政機関のページをきちんとチェックしてくださいね。

お金に余裕のある方は、税理士にお願いするのが間違いないのかな。

【税理士ドットコム】税理士探しの無料問い合わせ

 

ちなみにですが、正確に言うと、税率5%の場合、2,902,000円から個人事業税が発生します。

税金は、100円未満は切り捨てになるからです。

例えば、所得が2,902,000円の場合、290万を超えた金額が2,000円なので、2,000円の部分に税金がかかります。

税率5%だと、2000円×5%=100円

払う税金は100円です。

所得が2,902,000円未満だと、税金が100円に満たないので、結果払う税金は0円です。

 


 

 

まとめ

個人事業税は所得で計算する
所得は、(収入)-(経費)
個人事業税の控除額は290万円
ただし、事業を行った期間が1年に満たない場合は、
事業を行った月数に応じて控除額が決まっている
控除額は、開業日で計算される

 

私は失敗してしまったので、これから開業届を出そうと思っているかた、参考にしていただければ嬉しいです(^^)

 


 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

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